せっかく通い始めた痩身エステだけど、なんとなくこんな感じで悩んでいませんか?
- やっぱり契約するんじゃなかった…
- 合わない気がする…
- 契約をクーリングオフしたい
- 強い勧誘に負けて高額なコースを契約させられた…
このようにお悩みの方に痩身エステのクーリングオフはできるの?そして中途解約をするための方法についてご紹介したいと思います!
Contents
痩身エステのクーリングオフは可能なの?

エステサロンを契約したけれど、クーリングオフと中途解約をしたくなる…ってことは結構あるのではないでしょうか。
嫌な思いを抱いたままサロンに通い続けることはできないですよね。
クーリングオフとは、契約を解除できる特別な制度のことです。
契約時点から一定の期間内なら一方的に契約を解除することができるシステムとなっています。
そして、解約手数料や違約金などどんな名目であっても一切の解約料金は発生しません。
法律そのものにはクーリングオフという言葉はありませんが、割賦販売法や訪問販売法などいくつかの法律に定められている制度をまとめてクーリングオフと呼びます。
結論から言うと、継続的に提供されるサービスの中でも長時間の勧誘やセールストークやなどが行われやすいエステティックサービスも特定継続的役務提供にあたるので、クーリングオフの対象となります。
エステサロンのクーリングオフと中途解約について詳しく見ていきましょう。
全ての契約がクーリングオフの対象ではない
すべての契約がクーリングオフの対象ではありません。
クーリングオフの対象となるのは、「契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が一ヶ月を超えるもの」で「法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの」のみ、特定商取引法のクーリングオフが認められています。
このため、契約期間は10万円だけれど、契約期間が1ヶ月未満といった場合には適用されませんので、注意が必要となります。
契約期間に注意をする

契約書には契約期間という文言のほか、サービス期間や有効期限と記載されていることがあります。
また、痩身エステの場合は、会員権制やチケット制などで施術回数が決められているケースは有効期限を契約期間とみなしますので注意をしましょう。
有効期限がない回数券はいつでも使用可能なので1カ月を超えていると判断されます。
契約金額に注意をする
クーリングオフできるか判断する契約金額にはエステの施術料だけでなく、入会金や施設利用料、サプリメント代、化粧品代などの関連商品代を合算することができます。
コース料金が4万円でも入会金が1万円、関連商品代金が5千円ということでしたら、合計で5万円を超えるため、クーリングオフの対象になります。
ただし、関連商品ではなく、推奨商品でしたら対象外になります。
たとえば、サロン側に商品説明として開封された場合には対象となりますが、自分の意志で消耗品を開封したり使用したりした場合は買い取りになります。
確実に合算できるとは限らないので、注意をしましょう。
契約期間に関係なくクーリングオフできるケースも
契約期間や金額に関係なくクーリングオフできるケースもあります。
それは、アポイントメントセールスやキャッチセールスなどによりエステの契約をした場合です。
この場合、5万円以下1カ月以内でもクーリングオフ制度を利用できます。
訪問販売等の場合には、商品を購入すれば無料でエステが受けられるといった場合や、契約をした場合でも、クーリングオフできます。
クーリングオフで返金される金額はいくら?

クーリングオフでは、基本的には、契約した金額は全額返金されます。
既に支払った頭金や代金は口座に入金する形で返金してもらえます。
また、これから支払う予定だった分は無くなります。
ただし、一般的には本契約に含まれない体験コースの利用料は返ってきません。
このため、痩身エステのお試しコースの代の返金は難しいでしょう。
また、使用した商品の返金は難しいですが、未使用の商品は送料は相手側の負担で返品できます。
クーリングオフの方法!電話や口頭での契約解除はNG

クーリング・オフの手順についてですが、必ず書面で行いましょう。
(1)サロンに契約解除の通知を郵送しましょう
(2)信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう
以上でクーリング・オフは完了です。
そしえt,当たり前のことですが、契約を解除するために相手方に電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。
電話や口頭で契約解除の意思を伝えても、クーリングオフは適用されないので時間が無駄になります。
クーリングオフしたい…と悩まないように考えておくべきポイント

事前にクーリングオフ対策を考えていたとしても、どうしても回避できないときはあります。
そこで、痩身エステで、クーリングオフをするはめにならないように気をつけるべきポイントをご紹介します。
よく考えて整理してから契約する
当たり前のことですが、痩身エステではどれだけ気に入ってもきちんと契約内容を確認するようにしましょう。
事前に提示された契約書についてもきちんとチェックしてみてください。
① 契約書に不備はないか
② サービスの質など落ち度がないか
③ 強引に契約に持っていかれていないか
契約する前には、サービスなど対応に不満はないか、あらゆる面から分析してみてから契約をしましょう。
回数契約の場合、クーリングオフや中途解約の内容を確認しておく
〇回コースなどの回数契約をする場合、クーリングオフや中途解約の内容について理解しておきましょう。
また中途解約の内容については、店舗によって異なります。
詳細については、カウンセリングのときにスタッフまで問い合わせてみてください。
まとめ

ここまで痩身エステのクーリングオフについてご紹介しました。
基本的には契約期間が1カ月を超えていて契約金額が5万円を超える痩身エステの契約なら、契約書を受け取った日から8日間は契約を無かったことにできます。
消費生活センターでは質問も受け付けているので、通知書の作成方法についてなど分からない事がある時も相談してみましょう。